シニアの家計管理 名義が親のままの土地でも、次の1月1日からの固定資産税は相続人の税。土地のある市区町村への申告の期限は、その日から数えない 名義が親のままでも、親が亡くなった後の1月1日から固定資産税は相続人の税になります。土地のある市区町村への申告の期限は、1月1日ではなく知った日の翌日から数えます。 2026.10.02 シニアの家計管理