シニアの家計管理

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親が法務局に遺言を預けたか。「保管されていない」の意味は、請求人が相続人かで決まる

親が法務局に遺言を預けたかは、亡くなったあと遺言書保管事実証明書で確かめます。相続人である子が自分の名前で請求すれば、「保管されていない」は法務省の説明で「一切預けていない」の意味。相続人でない家族(子の配偶者など)の名前で出すと、ほぼ同じ文面でも答えはずっと狭くなります。
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法務局に預けた親の遺言。引っ越しの届出で書き漏らしやすいのは、知らせを受け取る子の住所

法務局に預けた自筆の遺言は、親が希望していれば、亡くなったあと、親が申請書に書いた受取人の住所へ知らせ(指定者通知)が送られます。受取人の子が引っ越していれば、親が出す住所の届出で、子の役ごとの行まで書き直します。
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親の公正証書遺言を探す。検索は近くの公証役場に出向く前提で、謄本は郵送で取れる

親が公正証書遺言を残したか分からないとき、遺言検索は自分の住まいに近い公証役場へ出向いて申し出る前提で動きます。分かるのは遺言の有無と保管している役場で、中身の写しである謄本は、その役場へ郵送で請求できます。電話で確かめること、持ち物、検索で「ありません」と言われたときに分かる範囲を、遠方に住む長男の例でたどります。
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親の土地の相続登記、登録免許税に要るのは「価格」の1行。評価証明書を頼む前に、課税明細書を探す

親の土地の相続登記で、登録免許税の計算に要るのは1筆ごとの「価格」です。その数字は、親宛てに毎年届く固定資産税の課税明細書に載っています。評価証明書を頼む前に明細書を探し、私道の1筆と明細書が見つからないときだけ別の道を取る順番を、名古屋市の土地5筆の例でたどります。
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親の公正証書遺言で、住所がつながらない相続登記。照らし合わせるのは、遺言を作った日の住所

親の公正証書遺言で相続する家では、法務局向けの通知の組み合わせで固定資産税の証明書と照らし合わせる母の住所は、登記簿の住所でも亡くなったときの住所でもなく、遺言を作った日の住所です。遺言の2か所を読み、固定資産税の担当と法務局に聞く順番を、母名義の家の例でたどります。
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相続人申告登記で、自分の住所が父の家の登記記録に載る。伏せられるかは法務省の公開資料にない

相続人申告登記を申し出ると、申し出た人の住所が親の家の登記記録に番地まで付記され、その証明書は誰でも取れます。住所を伏せる代替措置がこの付記に使えるかは法務省の公開資料に書かれていません。委任状を出す前に、法務局で名指しで3点を聞きます。
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住所がつながらず権利証もない相続登記、固定資産税の証明書は使えるか

相続人全員の上申書の代わりに法務局向けの通知が置く組み合わせでは、登記簿の古い住所はどこにも照らし合わされず、固定資産税の証明書が登記簿と住民票をつなぎます。親の名前で出る年度があるかを死亡日で見て、家のある市の固定資産税の担当に3点を聞いてから法務局へ。
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数年前に「保存期間が過ぎている」と断られた親の除票。消除日がその市の線より新しければ、もう一度請求する

令和元年6月に除票は150年保存になりましたが、5年を過ぎた分を窓口で出し始めた日は市区町村ごとに違い、遅い所は令和4年5月でした。その間に「保存期間経過」と断られた親の除票は、保存されていた可能性があります。消除日を請求先のページにある日付と比べ、新しければもう一度請求します。
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親の住民票の写しも附票も出せず相続登記が止まったら。相続人申告登記で、案内にない「申出人の上申書」を法務局に聞く

登記簿の住所が本籍と違い、父の除票も附票も出せないまま相続登記が止まっている。相続人申告登記なら、法務局向けの通達に「印鑑証明書付きの申出人の上申書」で同一人と認めてよいという一文があります。一般向けの案内には出てこないので、法務局で名指しして聞きます。
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海外に住む日本人が実家の名義を受ける登記。10月5日から申請書に4行、国籍の書類は相続なら戸籍で足りる

10月5日から、海外に住む日本国籍の人が家の名義人になる登記では、申請書にふりがな・生年月日・国籍等・メールアドレスの4行が加わります。新しく添える国籍の書類は、相続なら相続人の戸籍で足りると記載例にあり、贈与・売買にはその一文がありません。