登記されている家なら、法務局で滅失登記をすれば、そのことは市にも伝わります。
すでに翌年度の納税通知書で、取り壊した家に税がかかっているのを見つけた人は、こちらの記事を先に読んでください。
滅失登記は、法務局から市へ伝わる
法務局は、建物の滅失登記をしたら、そのことを市に知らせることになっています。桜川市は住民向けに「滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が市役所へ通知されます」と書いています。
滅失登記の申請の期限は、取り壊してから1か月以内です。

登記されていない家には、消すべき登記がそもそもありません。
壊す前に、確かめることと頼むこと
その家が登記されているかどうかは、壊す前に確かめておけます。船橋市は、登記されている家は法務局への滅失登記、未登記の家は市への届出と届け先を分けたうえで、どちらか分からなければ法務局か市の担当に連絡するよう案内しています。

ただ、登記されている家でも市に届けを求めるかどうかや、市への伝え方は市によって違い、大分市のように電話での連絡でよいとしているところもあります。
解体業者には、取り壊したことの証明書を出してもらうよう頼んでおくと、あとで使えます。滅失登記の申請には、取り壊した業者が作った証明書を付けます。市に伝える側でも、年が明けてから知らせる場合などに解体証明書を求める市があります。
登記されている家と、年末の取り壊し
家屋の固定資産税はその年の1月1日の状態で決まり、年の途中で壊しても月割りにはなりません。取り壊しが反映されるのは、翌年度の分からです。
一方で、滅失登記の申請は取り壊しから1か月以内でよく、市への知らせはその登記のあとになります。年末に壊すと、ここが年を越すことがあります。滅失登記の申請が12月末日までに間に合わないときは、市にも年内に伝えるよう案内している市があります。

登記されていない家を壊したら
法務局の手続きが起きないので、解体を業者に頼んでも、法務局を通って市へ届くものはありません。
市が自分で見つけることもあります。ただ、固定資産の状況の把握に航空写真を使っている自治体は9割近くある一方で、その撮影は「3年に1回」という自治体がいちばん多くなっています(総務省の調査、令和4年度末時点)。
登記されていない家なら、取り壊したことを市へ自分から伝えておくのがよさそうです。

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