何年も前から固定資産税が高すぎたと気づいたとき、市が税額を直せる期限は法律で5年です。直った年度の払い過ぎは還付されます。
ただ、その5年は動かない1枚の枠ではありません。年度ごとに1本ずつあり、それぞれがその年度の最初の納期限から5年です。毎年ひとつずつ、いちばん古い年度から期限が切れていきます。

5年を数える基準の日付は、その年度の納税通知書にある
納税通知書では、税額や減額の欄ではなく、第1期の納期限の日付を見ます。

東京23区の令和8年度分なら、この6月30日から5年で、令和13年の6月末ごろを越えるとこの年度の税額は直せなくなります。日付は市町村の条例で決まり、休日に当たった年度は後ろへずれることもあります。古い年度は、今年の通知書から推さずに、その年度の通知書で確かめます。
5年を過ぎて税の法律では直せなくなった年度についても、独自の決まりを作って返している市があります。ただしそれは市が判断して払うもので、こちらから権利として求められるものではない、とした判決があります。自分の申告の誤りのように、こちらに原因がある場合を対象から外している市もあります。古い納税通知書や領収書は捨てずに置いておき、その決まりがあるかどうかは、誤りを申し出るときに一緒に聞けます。
5年の期限に収まるかどうかは、市が税額を直す日で決まる
固定資産税は市が税額を決めて通知する税で、直すのも市です(23区では都)。申し出た日を境に期限を止める仕組みは、この5年の決まりには書かれていません。申し出が早いほど、いちばん古い年度が期限を過ぎるまでに、市が直す時間が残ります。
認定長期優良住宅の減額を申告し忘れていた場合は、市が直す前にもう一段あります。期限を過ぎた申告を受け付けるかどうかという市の判断で(別の記事で書きました)、受け付けられても、5年を過ぎた年度は直りません。
誤りが本当かどうかを自分で確かめ終えてから行こうとすると、書類を探し、家族と相談しているあいだに、いちばん古い年度の期限が来ることがあります。
古い年度の通知書が見つからなくても、探し終えるのを待つ必要はありません。23区なら固定資産のある区の都税事務所、それ以外の市町村なら資産税課などの固定資産税の担当へ申し出ます。
2026年9月時点の地方税法の条文と、東京都主税局・広報東京都の納期の案内によります。例は東京23区の令和8年度分(第1期の納期限6月30日)です。5年後の期限は、1日単位では書いていません。5年を過ぎた年度についての市の決まりは、市が公開している要綱と、論文に引用された判決で確かめました。

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