長期優良住宅の減額の申告書が届くかは、戸建てかどうかより市の案内の添え書きで分かる

共通組版のアイキャッチ。左に「調査の書類の中に、この1枚はあるか」の文字と、「認定長期優良住宅の減額の申告書と、新築家屋の調査」の小見出し。右の濃い緑の円の中に、文字のない図形。黒いダブルクリップが生成り色の紙の束を上端で留めていて、束の中ほどに挟まった朱色の1枚が、右側と下側に端だけのぞいている シニアの家計管理

姫路市のページは、認定長期優良住宅の固定資産税の減額について「新築した年の翌年の1月31日までに以下書類を資産税課に提出してください」と書き、続けて「なお、一般住宅(共同住宅を除く)の場合、新築住宅の現地調査時に申告書をお渡ししますので、その際に提出してください」と書いています。

姫路市「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置」ページの一部。「新築した年の翌年の1月31日までに以下書類を資産税課に提出してください。」「なお、一般住宅(共同住宅を除く)の場合、新築住宅の現地調査時に申告書をお渡ししますので、その際に提出してください。」「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(資産税課窓口に備えつけています)」の3つの部分が続けて書かれている
期限の文が先に立ち、手渡しは「なお」で始まる次の文に回っている。申告書の行そのものに添えられているのは手渡しではなく、「資産税課窓口に備えつけています」という置き場所のほうです。

ここでいう申告書は、認定長期優良住宅の減額のためのものです。長期優良住宅ではない新築住宅の減額には、法律の上では申告の手続きがありません(東京23区では条例が別に申告書を求めています)。

「共同住宅を除く」は、期限の文ではなく「なお」の文に付いている

編集部作成の図。「姫路市の『なお』の一文を、条件ごとに枠にする」。いちばん外側の枠が「新築住宅の現地調査時に」、その内側の緑の枠が「一般住宅(共同住宅を除く)の場合」、そのさらに内側の濃い緑の帯が「申告書をお渡しします」
枠にすると、「共同住宅を除く」が掛かっているのは、現地調査のときに申告書を渡すという一文だけだと分かります。上の画像の期限の一文には、住宅の種類の断り書きが付いていません。

松山市と上尾市では、申告書は調査を頼む封筒に入っている

松山市は、新しく建った家屋の調査について「郵送調査を基本としています」と書いています。その提出書類の一覧に、認定長期優良住宅の減額申告書が並んでいます。

松山市「新築・増築家屋の調査」ページの提出書類の一覧のうち2項目。「4. 建築設備等調査書 1部(建築設備等に関して補足でご記入いただく書類 ※調査の依頼文書に同封、訪問調査の場合は担当者が持参します。)」と「5. 認定長期優良住宅に対する減額申告書 1部(長期優良住宅の認定を受けている場合 ※調査の依頼文書に同封)」
「訪問調査の場合は担当者が持参」の断り書きは、建築設備等調査書の項目に付いています。減額申告書の項目は「調査の依頼文書に同封」の一句で閉じていて、この一覧の上では、申告書は依頼の封筒に入って届く書類として並んでいます。

上尾市のページには、書類による家屋調査と、訪問による家屋調査の、それぞれの提出物の一覧があります。どちらの一覧にも「長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(対象の方のみ同封)」が入っています。

建売の家を買う人には、新築家屋の調査がもう済んでいることがあります。静岡市は家屋調査の流れの中に「建売住宅の場合、売買時期によっては販売業者に連絡の上、既に家屋調査を行っている場合があります」と書いています。買ってから申告する人の段取りと、区分所有のマンションで管理者等が書類を出す経路は、前の記事で書きました。

申告書の行に、どんな添え書きがあるか

編集部作成の図。「申告書の届き方が書かれているところ」。3枚のカードが縦に並ぶ。姫路市のカード(「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置」のページ)には、「一覧の前の一文」として緑の枠に「なお、一般住宅(共同住宅を除く)の場合、新築住宅の現地調査時に申告書をお渡ししますので、その際に提出してください。」、その下に「一覧の行と添え書き」として白い枠に「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(資産税課窓口に備えつけています)」。松山市のカード(「新築・増築家屋の調査」のページ)は、灰色の線のあとの白い枠に「5. 認定長期優良住宅に対する減額申告書 1部」、その添え書きが緑の帯で「(長期優良住宅の認定を受けている場合 ※調査の依頼文書に同封)」。上尾市のカード(「家屋の評価」のページの、書類による家屋調査と訪問による家屋調査の両方の一覧)は、灰色の線のあとの白い枠に「9.長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書」、その添え書きが緑の帯で「(対象の方のみ同封)」
届く書き方には、どれにも条件が付いています。松山市は「認定を受けている場合」、上尾市は「対象の方のみ」と、長期優良住宅の減額に当たる人かどうかで区切っています。姫路市だけは、区切りが住宅の種類です。

自分の市の、新築家屋の調査の案内か、認定長期優良住宅の減額の案内を開きます。届いた調査の依頼文書でもかまいません。

探すのは申告書の行そのものより、その横や前後の添え書きです。「同封」「お渡しします」のように届く書き方があれば、申告書は調査と一緒に来ます。

届く書き方が見当たらないときや、書いてあっても自分の家が当てはまるか分からないときは、自分で様式を取りに行く書類として扱います。

申告書をどこで手にしても、出す期限は動きません。新築した年の翌年の1月31日までです(1月1日に新築した家だけは、その年の1月31日)。

2026年9月11日に確認した、姫路市・松山市・上尾市・静岡市の公式ページと、地方税法の附則の条文によります。東京23区の条例は、前の記事で確かめた内容です。各市のページは、その後に書き換わっている可能性があります。

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