姫路市のページは、認定長期優良住宅の固定資産税の減額について「新築した年の翌年の1月31日までに以下書類を資産税課に提出してください」と書き、続けて「なお、一般住宅(共同住宅を除く)の場合、新築住宅の現地調査時に申告書をお渡ししますので、その際に提出してください」と書いています。

ここでいう申告書は、認定長期優良住宅の減額のためのものです。長期優良住宅ではない新築住宅の減額には、法律の上では申告の手続きがありません(東京23区では条例が別に申告書を求めています)。
「共同住宅を除く」は、期限の文ではなく「なお」の文に付いている

松山市と上尾市では、申告書は調査を頼む封筒に入っている
松山市は、新しく建った家屋の調査について「郵送調査を基本としています」と書いています。その提出書類の一覧に、認定長期優良住宅の減額申告書が並んでいます。

上尾市のページには、書類による家屋調査と、訪問による家屋調査の、それぞれの提出物の一覧があります。どちらの一覧にも「長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(対象の方のみ同封)」が入っています。
建売の家を買う人には、新築家屋の調査がもう済んでいることがあります。静岡市は家屋調査の流れの中に「建売住宅の場合、売買時期によっては販売業者に連絡の上、既に家屋調査を行っている場合があります」と書いています。買ってから申告する人の段取りと、区分所有のマンションで管理者等が書類を出す経路は、前の記事で書きました。
申告書の行に、どんな添え書きがあるか

自分の市の、新築家屋の調査の案内か、認定長期優良住宅の減額の案内を開きます。届いた調査の依頼文書でもかまいません。
探すのは申告書の行そのものより、その横や前後の添え書きです。「同封」「お渡しします」のように届く書き方があれば、申告書は調査と一緒に来ます。
届く書き方が見当たらないときや、書いてあっても自分の家が当てはまるか分からないときは、自分で様式を取りに行く書類として扱います。
申告書をどこで手にしても、出す期限は動きません。新築した年の翌年の1月31日までです(1月1日に新築した家だけは、その年の1月31日)。
2026年9月11日に確認した、姫路市・松山市・上尾市・静岡市の公式ページと、地方税法の附則の条文によります。東京23区の条例は、前の記事で確かめた内容です。各市のページは、その後に書き換わっている可能性があります。

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