新築の家屋調査に立ち会えないなら、応じる形を相談する

共通組版のアイキャッチ。左に「家に上がるのは、調べ方のひとつ」の文字と、「新築の家屋調査と、その応じ方」の小見出し。右の濃い緑の円の中に、文字のない図形。来客用のスリッパが一足、つま先を手前に向けて揃えて置かれ、その右に朱色の帯で留めた巻いた図面が斜めに立てかけてある シニアの家計管理

新築した家に家屋調査の連絡が来ると、返事は受けるか断るかの二択に見えます。実際には、調査に応じるかどうかと、どういう形で応じるかの二つがあり、職員に家へ上がってもらうことは、その形の一つです。立ち会えない、家の中を見られたくないという事情は、応じるかどうかではなく、どういう形で応じるかにかかわります。

群馬県館林市のQ&Aでは、家屋調査を拒否した場合はどうなるかという問いの答えが、課税の方法になっています。

館林市の「固定資産税・都市計画税に関するQ&A」の一部。ベージュの帯に「Q8 家屋調査で家の中を見られることに抵抗があります。家屋調査を拒否した場合はどうなりますか。(家屋)」、その下に「A8」と「家屋調査を行えない場合、外観調査及び比準評価(構造や面積で絞ってモデル家屋に当てはめる評価)により課税することになります。」
家の中を見られたくないという問いへの答えにも、「外観調査」の語が入っています。この市の書き方では、家屋調査を行えない場合も、外から見る調査と、モデルになる家への当てはめ(比準評価)で課税まで進みます。

市によっては、家に上がってもらう以外の形も用意している

兵庫県三田市のページには、法律によって実地調査を行い、公平な評価に努めるよう定められている、という根拠が掲げてあります。同じページで、新しく建った家のうち自分が住む家の評価は、原則として図面などの資料で行うことになっています。

神奈川県藤沢市も、新しく建った家の調査を、原則として平面図や仕上表などの資料で行うと書いています。必要に応じて家の中を見ることもある、とも添えています。

屋根や外壁、給湯器の号数といった外回りは、敷地に入って確かめます。この確認は調査員が決めた日に行い、立会いは要らず、希望すれば日程を調整するとしています。

静岡県御殿場市は、現地調査が難しい場合は、建築図面を借りるか提供してもらって調べる図面調査もできる、と書いています。

編集部作成の図。見出しは「市の案内に並ぶ、調査に応じる形」。左の枠に「調査に応じる(市が家の価格を決めるための調査)」。そこから右へ3本の線が分かれ、「図面などの資料で(写しを送る・提出する。不備があれば、電話や立会いの調査になることもある)」「外回りを、立会いなしで(屋根・外壁などを確かめる)」「立ち会って、家の中も(内外の資材や設備を確かめる)」の3つの枠につながっている。どの枠も同じ色。下に赤字で「用意している形は、市(23区は都税事務所)ごとに違う」、右下に「図:ゆたか日和編集部(東京都主税局・藤沢市・町田市などの案内をもとに作成)」
3本の枠は、いつも別々に分かれているとは限りません。このあとの東京都主税局の方法①は、「図面などの資料で」と「外回りを、立会いなしで」に近い確認を、一つの方法として組み合わせています。

こうした形がどれも調査に応じることに数えられるのは、法律が市に認めている調査が、家に上がってもらうことに限られていないからです。法律は、固定資産税の調査のために必要なときは、市の職員が質問し、書類などを見せるよう、あるいは出すよう求め、それらを検査することを認めています。評価についても、納税者と一緒にする実地調査、質問、申告書の調査などの「あらゆる方法」で、公正な評価に努めるよう書いています。

図面の写しを出すことも、立ち会って家の中を見てもらうことも、この中に入ります。

東京都町田市は、依頼文書を受け取った所有者に、資料による調査なら必要な書類を出し、現地による調査なら都合のよい日時を連絡するよう、形ごとに手順を分けて案内しています。東京都主税局の23区向けの案内にも、立会いの要らない方法と立ち会う方法が並んでいます。

東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」の家屋調査の案内の一部。「①必要資料をお送りいただき(もしくは借用させていただき)、資料及び外観確認により、資材や設備の施工状況を確認する方法(立会いは不要)。→お送りいただく資料については【家屋】3をご覧ください。」、「※ 資料に不備がある場合は、電話での問合せ又はお立会いによる調査をさせていただくことがあります。」、「②各種建築資料(建築確認申請書、見積書、請負契約書、竣工図等)を確認させていてだき、お立会いいただいたうえで、内外の資材や設備の施工状況を確認する方法。」
立会いの要らない①と立ち会う②のあいだに、※が一つ挟まっています。資料で進める①でも、不備があれば立会いの調査に移ることがあると、二つの方法を並べた同じ画面の中で断っています。

依頼文書で見るもの、連絡先に尋ねること

届いた依頼文書か、自分の市(23区は都税事務所)の家屋調査のページで、形を選ぶ書き方があるかを見ます。あれば、その中から、立会いの要らない形や、都合のつく形を選べます。

書いていなければ、案内にある連絡先に、図面の写しで調べてもらえるか、日を変えられるかを尋ねます。替えられるかどうかは、市が決めます。図面で頼むなら、間取りの分かる平面図や、床・壁・天井の仕上げが分かる仕上表を、手元で探しておきます。

平日に休めない、家の中を見られたくない。そうした事情は、断る理由にせず、形の相談のときに材料の一つとして伝えられます。

2026年9月時点で確認した、三田市・館林市・藤沢市・御殿場市・町田市と東京都主税局の公式ページ、地方税法の条文によります。市の例は、これらの案内に書かれている範囲にとどめています。

ふくふくさん

こんにちは、ふくふくさんです!😊

このブログでは、シニア世代の皆さんが安心して暮らせる「お金」「健康」「生活の知恵」について発信しています。

運営の想い
年金生活や資産運用、健康管理など、60代からの暮らしにはちょっとしたコツが必要です。
「老後の資金はどう増やせばいい?」「健康を維持するには?」そんな疑問に答えながら、無理なく豊かな生活を送るヒントをお届けします。

こんな人におすすめ!
✔️ 老後の資産を安全に運用したい方
✔️ 節約しながら豊かに暮らしたい方
✔️ シニア向けのお得情報を知りたい方

「安心して楽しく暮らせるシニアライフ」を一緒に考えていきましょう!

ふくふくさんをフォローする
シニアの家計管理
シェアする
ふくふくさんをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました