家を取り壊したら、まず登記を確かめる。登記されていない家には、法務局から市への知らせがありません

共通組版のアイキャッチ。左に「法務局からの道は、登記のある家にだけ通じる」の文字と、「家を取り壊したときの、固定資産税」の小見出し。右の濃い緑の円の中に、文字のない図形。生成り色の平たい飛び石が左下から右上へ4つ並び、2つ目と3つ目のあいだに石一つ分の間があいている。その間のすぐ右下に、朱色の石が1つ置かれている シニアの家計管理

登記されている家なら、法務局で滅失登記をすれば、そのことは市にも伝わります。

すでに翌年度の納税通知書で、取り壊した家に税がかかっているのを見つけた人は、こちらの記事を先に読んでください。

滅失登記は、法務局から市へ伝わる

法務局は、建物の滅失登記をしたら、そのことを市に知らせることになっています。桜川市は住民向けに「滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が市役所へ通知されます」と書いています。

滅失登記の申請の期限は、取り壊してから1か月以内です。

編集部作成の図。見出しは「取り壊したことが、法務局から市へ伝わる道」。上の段「登記されている家」では「取り壊し」「法務局(滅失登記をする)」「市(法務局から知らせが届く)」の3つの箱が緑の矢印でつながっている。下の段「登記されていない家」では「取り壊し」と「市」の箱のあいだの「法務局(消す登記が無い)」が点線の箱になっていて、矢印は1本も描かれていない。下に赤字で「登記されていない家には、法務局を通る区間が無い」
上の段の2本目の矢印は、登記のあと法務局が市へ知らせる区間です。下の段は法務局の箱ごと点線になり、法務局を通って市の箱へ入る矢印が1本もありません。

登記されていない家には、消すべき登記がそもそもありません。

壊す前に、確かめることと頼むこと

その家が登記されているかどうかは、壊す前に確かめておけます。船橋市は、登記されている家は法務局への滅失登記、未登記の家は市への届出と届け先を分けたうえで、どちらか分からなければ法務局か市の担当に連絡するよう案内しています。

船橋市のよくある質問「建物を取り壊しました。なにか届出が必要ですか?」の回答。「登記されている家屋を取り壊した場合は、不動産登記法第五十七条により法務局(登記所)への滅失登記申請が必要です。」「未登記の家屋を取り壊した場合は資産税課に届出が必要です。(解体業者様から解体証明書をもらっている場合は併せてご用意ください。)」「登記家屋か未登記家屋か判らない場合は、法務局もしくは資産税課までご連絡ください。」の3つの文
判らない場合の連絡先は、法務局と資産税課が「もしくは」で並んでいます。

ただ、登記されている家でも市に届けを求めるかどうかや、市への伝え方は市によって違い、大分市のように電話での連絡でよいとしているところもあります。

解体業者には、取り壊したことの証明書を出してもらうよう頼んでおくと、あとで使えます。滅失登記の申請には、取り壊した業者が作った証明書を付けます。市に伝える側でも、年が明けてから知らせる場合などに解体証明書を求める市があります。

登記されている家と、年末の取り壊し

家屋の固定資産税はその年の1月1日の状態で決まり、年の途中で壊しても月割りにはなりません。取り壊しが反映されるのは、翌年度の分からです。

一方で、滅失登記の申請は取り壊しから1か月以内でよく、市への知らせはその登記のあとになります。年末に壊すと、ここが年を越すことがあります。滅失登記の申請が12月末日までに間に合わないときは、市にも年内に伝えるよう案内している市があります。

箕面市のよくある質問の回答の一部。見出し「【登記済の建物の場合】」の下に「法務局へ滅失の登記の手続きをしてください。箕面市内の建物の登記は、大阪法務局池田出張所が管轄しています。」「また、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、「建物滅失届」を取り壊しのあった年内に税務室固定資産税担当へ提出してください。」
【登記済の建物の場合】の見出しの下にも、市へ出す届けが一文入っています。条件は登記の完了ではなく、滅失登記の申請が12月末日までに間に合うかどうかに置かれています。

登記されていない家を壊したら

法務局の手続きが起きないので、解体を業者に頼んでも、法務局を通って市へ届くものはありません。

市が自分で見つけることもあります。ただ、固定資産の状況の把握に航空写真を使っている自治体は9割近くある一方で、その撮影は「3年に1回」という自治体がいちばん多くなっています(総務省の調査、令和4年度末時点)。

登記されていない家なら、取り壊したことを市へ自分から伝えておくのがよさそうです。

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