メールで届いた通知の発送日が12月15日なら、回答期限は1月15日です。1か月は、通知が届いた日ではなく、法務局が発送した日から数えます。法務省は、令和8年度分のスマート変更登記の意思確認通知を「12月中旬以降、順次」送ると公表しています。12月中旬以降に発送された通知なら、期限が1月中旬より前に来ることはありません。
自分の期限は、通知メールの本文に「回答期限」として日付で書かれています。12月15日は例で、頼るのはこの日付です。封書で届く通知は見本が確かめられておらず、期限がどう書かれるかは分かりません。数え始めが発送の日なのは封書でも同じなので、郵便が届くまでの日数ぶん、手元で使える日は短くなります。
同じメールの少し下に、括弧書きが1行あります。「(12月29日から1月3日までを除きます。)」
1か月の途中で、6日間止まる
この括弧が除いているのは、期限ではなく、申出フォームで答えられる日です。

この例では、12月15日から1月15日までの1か月の中に、12月29日から1月3日がまるごと入ります。発送が12月中旬から28日までなら、日付が違っても同じです。

その6日間は、フォームも、通知メールに載っている問い合わせの電話も使えません。法務局の窓口も開きません。12月29日から1月3日は法律で行政機関の休日と決まっていて、東京法務局も、この期間は業務を取り扱わないと案内しています。
親に届いた通知を、帰省したときに親のスマートフォンで一緒に答えるつもりなら、その帰省が12月29日から1月3日の間に収まっていると、フォームは一度も開きません。
答えるなら、28日までか4日以降に
答えるかどうかは受け取った人が選ぶことで、この記事では扱いません。選ぶ前に知っておきたいことは、売る予定の土地とスマート変更登記の記事に書きました。
28日までの側を選べるのは、28日までに通知が手元に届いた人です。それより後に届いたなら、残るのは1月4日以降の側です。1月に回すときは、期限の当日に寄せないでおきます。オンライン申請システムは、開いている時間でもメンテナンスで予告なく止まることがあるとしています。
使える手段は、通知がどう届いたかで決まります。メールで届いた人に法務省のページが挙げているのは、メールのリンクから開く申出フォームです。フォームは土日祝も18時までは開いています。封書で届いた人は、同じフォームのほか、書面に書き込んで、通知を送ってきた法務局(代表登記所)へ持っていくか、送ることもできます。送る費用は自分持ちです。
通知メールに載っている問い合わせの電話は平日の9時から16時まで、法務局の窓口も平日だけです。答える前に電話で聞いておきたいことがある人や、書面を持っていく人は、平日の日中を予定に入れておきます。
フォームも窓口も電話も、家族で話し合うことには要りません。答えるかどうか、答えるなら1月4日以降のどの日に、どの手段で出すかは、この6日間のうちに決めておけます。
2026年10月11日時点の法務省「スマート変更登記について」、登記・供託オンライン申請システムの利用案内と意思確認通知メール文面例、行政機関の休日に関する法律、東京法務局の案内によります。

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