住所変更の意思確認通知、年末年始が止めるのは期限ではなく途中の6日間

共通組版のアイキャッチ。左に「1か月の途中に、フォームが止まる6日間」の文字と「住所変更の意思確認通知が12月に届いたら」の小見出し。右の濃い緑の円の中に、文字のない図形。生成り色の横長の帯が左右に伸び、途中だけが点線の空きになっていて、その空きの上に三方に載った鏡餅が置かれている。鏡餅の上の橙だけが朱色で、帯は鏡餅の右側にも続いている シニアの家計管理

メールで届いた通知の発送日が12月15日なら、回答期限は1月15日です。1か月は、通知が届いた日ではなく、法務局が発送した日から数えます。法務省は、令和8年度分のスマート変更登記の意思確認通知を「12月中旬以降、順次」送ると公表しています。12月中旬以降に発送された通知なら、期限が1月中旬より前に来ることはありません。

自分の期限は、通知メールの本文に「回答期限」として日付で書かれています。12月15日は例で、頼るのはこの日付です。封書で届く通知は見本が確かめられておらず、期限がどう書かれるかは分かりません。数え始めが発送の日なのは封書でも同じなので、郵便が届くまでの日数ぶん、手元で使える日は短くなります。

同じメールの少し下に、括弧書きが1行あります。「(12月29日から1月3日までを除きます。)」

1か月の途中で、6日間止まる

この括弧が除いているのは、期限ではなく、申出フォームで答えられる日です。

法務省の意思確認通知メール文面例の6行。「回答期限 :○○○○年○○月○○日」「回答URL:○○○…」「申出フォームから回答可能な時間は、以下のとおりです。」「平日 8時30分から23時まで」「土・日・祝日 8時30分から18時まで」「(12月29日から1月3日までを除きます。)」
括弧書きは回答期限の行から5行下、「回答可能な時間」の段の最後の行です。すぐ上の平日と土日祝の時間帯と一組になっていて、期限の欄とは段が分かれています(出典:登記・供託オンライン申請システム「フィッシングメールへの注意喚起」掲載の意思確認通知メール文面例〔法務省〕から編集部が一部を切り出し。2026年10月13日確認)。

この例では、12月15日から1月15日までの1か月の中に、12月29日から1月3日がまるごと入ります。発送が12月中旬から28日までなら、日付が違っても同じです。

「例:12月15日に発送された通知の1か月」と題した帯の図。軸の左端に「12/15 発送」、右端に「1/15 期限」。1本目の帯「回答の期間」は全体が緑で「発送の日から1か月」。2本目「申出フォーム(土日祝も開く)」と3本目「問合せ電話・法務局の窓口」は、それぞれ左右が白い帯(「回答できる」「平日だけ」)で、真ん中の一区間だけが灰色の点線の「止まる」。その区間の下に「12/29〜1/3の6日」。赤字の注記「発送日が違えば、帯ごと左右にずれる」
帯の幅は日数に比例しています。灰色の6日間の右に残る帯は左の帯とほぼ同じ長さで、この例では1月4日から期限までにも、年内とほぼ同じだけの日数があります(図:ゆたか日和編集部〔公式情報をもとに作成〕)。

その6日間は、フォームも、通知メールに載っている問い合わせの電話も使えません。法務局の窓口も開きません。12月29日から1月3日は法律で行政機関の休日と決まっていて、東京法務局も、この期間は業務を取り扱わないと案内しています。

親に届いた通知を、帰省したときに親のスマートフォンで一緒に答えるつもりなら、その帰省が12月29日から1月3日の間に収まっていると、フォームは一度も開きません。

答えるなら、28日までか4日以降に

答えるかどうかは受け取った人が選ぶことで、この記事では扱いません。選ぶ前に知っておきたいことは、売る予定の土地とスマート変更登記の記事に書きました。

28日までの側を選べるのは、28日までに通知が手元に届いた人です。それより後に届いたなら、残るのは1月4日以降の側です。1月に回すときは、期限の当日に寄せないでおきます。オンライン申請システムは、開いている時間でもメンテナンスで予告なく止まることがあるとしています。

使える手段は、通知がどう届いたかで決まります。メールで届いた人に法務省のページが挙げているのは、メールのリンクから開く申出フォームです。フォームは土日祝も18時までは開いています。封書で届いた人は、同じフォームのほか、書面に書き込んで、通知を送ってきた法務局(代表登記所)へ持っていくか、送ることもできます。送る費用は自分持ちです。

通知メールに載っている問い合わせの電話は平日の9時から16時まで、法務局の窓口も平日だけです。答える前に電話で聞いておきたいことがある人や、書面を持っていく人は、平日の日中を予定に入れておきます。

フォームも窓口も電話も、家族で話し合うことには要りません。答えるかどうか、答えるなら1月4日以降のどの日に、どの手段で出すかは、この6日間のうちに決めておけます。

2026年10月11日時点の法務省「スマート変更登記について」、登記・供託オンライン申請システムの利用案内と意思確認通知メール文面例、行政機関の休日に関する法律、東京法務局の案内によります。

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