新築した家に家屋調査の連絡が来ると、返事は受けるか断るかの二択に見えます。実際には、調査に応じるかどうかと、どういう形で応じるかの二つがあり、職員に家へ上がってもらうことは、その形の一つです。立ち会えない、家の中を見られたくないという事情は、応じるかどうかではなく、どういう形で応じるかにかかわります。
群馬県館林市のQ&Aでは、家屋調査を拒否した場合はどうなるかという問いの答えが、課税の方法になっています。

市によっては、家に上がってもらう以外の形も用意している
兵庫県三田市のページには、法律によって実地調査を行い、公平な評価に努めるよう定められている、という根拠が掲げてあります。同じページで、新しく建った家のうち自分が住む家の評価は、原則として図面などの資料で行うことになっています。
神奈川県藤沢市も、新しく建った家の調査を、原則として平面図や仕上表などの資料で行うと書いています。必要に応じて家の中を見ることもある、とも添えています。
屋根や外壁、給湯器の号数といった外回りは、敷地に入って確かめます。この確認は調査員が決めた日に行い、立会いは要らず、希望すれば日程を調整するとしています。
静岡県御殿場市は、現地調査が難しい場合は、建築図面を借りるか提供してもらって調べる図面調査もできる、と書いています。

こうした形がどれも調査に応じることに数えられるのは、法律が市に認めている調査が、家に上がってもらうことに限られていないからです。法律は、固定資産税の調査のために必要なときは、市の職員が質問し、書類などを見せるよう、あるいは出すよう求め、それらを検査することを認めています。評価についても、納税者と一緒にする実地調査、質問、申告書の調査などの「あらゆる方法」で、公正な評価に努めるよう書いています。
図面の写しを出すことも、立ち会って家の中を見てもらうことも、この中に入ります。
東京都町田市は、依頼文書を受け取った所有者に、資料による調査なら必要な書類を出し、現地による調査なら都合のよい日時を連絡するよう、形ごとに手順を分けて案内しています。東京都主税局の23区向けの案内にも、立会いの要らない方法と立ち会う方法が並んでいます。

依頼文書で見るもの、連絡先に尋ねること
届いた依頼文書か、自分の市(23区は都税事務所)の家屋調査のページで、形を選ぶ書き方があるかを見ます。あれば、その中から、立会いの要らない形や、都合のつく形を選べます。
書いていなければ、案内にある連絡先に、図面の写しで調べてもらえるか、日を変えられるかを尋ねます。替えられるかどうかは、市が決めます。図面で頼むなら、間取りの分かる平面図や、床・壁・天井の仕上げが分かる仕上表を、手元で探しておきます。
平日に休めない、家の中を見られたくない。そうした事情は、断る理由にせず、形の相談のときに材料の一つとして伝えられます。
2026年9月時点で確認した、三田市・館林市・藤沢市・御殿場市・町田市と東京都主税局の公式ページ、地方税法の条文によります。市の例は、これらの案内に書かれている範囲にとどめています。

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