先に相続登記で名義を自分へ移し、そのために兄弟と遺産分割の話をまとめて、それから取り壊した建物の滅失登記を出す。この順番は、この申請には要りません。
東京ブロック管内の法務局が出している相続登記のガイドブックには、被相続人名義の建物を取り壊した場合の答えがあります。相続人の1人から、相続人であることが確認できる戸籍・除籍謄本を添えて、建物滅失の登記を申請することができる、という答えです。
そもそもその家が登記されているかどうかから分からない場合は、その確かめ方を別の記事で書いています。
同意書は、ガイドブックの答えに出てこない
名義人本人が出す通常の申請では、取り壊した業者が作る証明書を添えます。名義人が亡くなっている場合は、そこへ自分が相続人だと分かる戸籍・除籍謄本が足されます。この証明書のことと、この登記の申請に期限があることは、先ほどの記事にあります。
ほかの相続人の同意書も、遺産分割協議書も、その答えの中には出てきません。

名義の移転が済むことも、兄弟の話がまとまることも、ここに並んでいるものの外にあります。
ただし、ここで消えるのは取り壊した建物の登記記録です。土地の名義は亡くなった親のまま残り、この申請でそこが動くわけではありません。
その紙は、ほかの誰の返事も待たない
その戸籍・除籍謄本は、役所の窓口が出す紙です。遺産分割協議書のようにほかの相続人の署名や押印を並べる欄は無く、受け取ったものをそのまま添えます。
遺産分割の合意は、相手の返事が揃うまで前へ進みません。この戸籍・除籍謄本に、その返事は要りません。確かめることは一つ、亡くなった親と自分のつながりが戸籍でたどれるかどうかです。

何をどこまで揃えるかの細かいところは、申請先の法務局で確かめられます。
自分で出さずに頼む場合、相手は原則として、相続で相談している司法書士ではなく土地家屋調査士になります。なお、この登記に登録免許税はかかりません。
提出の前に確かめる項目に、その一行がある
相続登記のガイドブックは質問に答える冊子ですが、それを出している局とは別に、鳥取地方法務局は、申請書を出す前に自分で確かめるための確認表を用意しています。そこには十ほどの項目が並び、その一つが、登記されている所有者が死亡している場合に、相続を証明する書類を添えたかどうかです。

名義人が亡くなっているという状態は、この確認表の上では特別な事情ではなく、提出前に目を通す項目の並びに、最初から刷られています。
2026年9月時点の不動産登記法・土地家屋調査士法・登録免許税法と、法務局が公開しているガイドブック・記載例・チェックリストによります。

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