登記簿の名義人の名前に付く◇は、その人が亡くなったことを示す印です。法務局が自分の仕事の途中で、戸籍などで死亡(失踪宣告を含む)を確かめた名前にだけ付けられます。
法務省のページによると、付け始めるのは、10月13日以降に出された登記申請の審査の中と、12月下旬以降、法務局が住基ネットで住民票の情報を確かめる照会の中です。この記事の時点(2026年10月7日)では、どちらもまだ始まっていません。
父が平成15年に買い、その年に父の名義で登記した実家の土地で考えます。父は国内に住んでいて、令和8年の春に亡くなりました。子は、父が亡くなったことも、この土地を相続したことも、その春に知りました。名義は父のままで、相続登記も、相続人申告登記(相続人であることを法務局に申し出る登記)もまだです。父は、検索用情報(法務局が住基ネットで名義人を照会するために登録しておく情報)を申し出ていません。
12月下旬に始まる住基ネットの照会からの◇は、この父の名前には付きません。

住基ネットの照会は、名義人になった日付で見当がつく
◇が付く場面として、法務省の通達は5つを挙げています。冒頭の2つ、登記申請の審査と住基ネットの照会も、この5つに入っています。相続人が外から見当をつけられるのは、住基ネットの照会だけです。
この照会が届くのは、検索用情報が登録されていて、国内に住所がある名義人だけです。
検索用情報は、令和7年4月21日以降に名義人になった人なら、原則としてそのときの登記の申請で申し出ています。それより前から名義人だった人は、自分で申し出た場合だけです。
手がかりは、父が名義人になった登記の受付日です。登記事項証明書の、その登記の行の受付欄に書いてあります。

この家は受付日が平成15年で、父は自分で申し出てもいません。受付日が令和7年4月21日以降の名義人なら、原則として申出がされていて、この照会で◇が付くことがあります。照会の日程は検索用情報の申し出の記事にあります。
残りの4つのうち、2つは法務局の事業です。長く相続登記がされていない土地の調査と、地図づくりです。
3つ目は、ほかの機関から法務局に情報が届いたときです。
4つ目が、10月13日から始まる登記申請の審査です。ただし◇が付くのは、その登記で新たに名義人になる人です。すでに名義人の父には当たりません。
父の名前に付きうるのは、法務局の2つの事業か、ほかの機関からの情報がこの土地や父に当たったときです。どれも法務局やほかの機関の側の動きで決まるので、この家の土地にも◇が付くことはある、としか言えません。令和3年の国会で、法務大臣は、すべての登記に死亡を反映できる時期は見通せないと答えています。
◇が無いことは、名義人が生きている証拠にも、相続の手続きが何も済んでいない証拠にもなりません。通達は、相続人申告登記がされている名義人には、◇を付けなくてよいとしています。

相続登記の期限は、相続の開始と土地の取得を知った日から数える
◇を付ける決まりにも、その運用を定めた通達にも、相続人に知らせる規定や、相続登記の期限や催告(法務局が相続人に相続登記の申請を促す通知)につなげる規定は見当たりません。
催告を出すきっかけについて法務省が出している令和5年の取扱いにも、◇は挙げられていません。
相続登記の期限は今までどおり、相続の開始を知り、かつ、その土地を取得したことを知った日から3年です。この家では、子がどちらも令和8年の春に知っているので、◇が付くのを待たずに、令和11年の春までに相続登記を済ませます。遺産分割がまとまらないうちは、相続人申告登記をしておけば、この期限の義務は果たしたことになります。
2026年10月7日時点の法務省のスマート変更登記の案内、法務省の通達、不動産登記の法令、国会の会議録によります。

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