令和7年4月21日以降に家や土地を買った人は、原則として、そのときの登記の申請書で「検索用情報」を法務局に申し出ています。氏名・住所・生年月日・メールアドレスなど、法務局が住基ネットで住所の変化を調べるための情報です。
令和7年の夏に中古の戸建てを買い、登記を売買の司法書士に任せたとします。申請書を書いたのは司法書士で、本人がしたのは、聞かれて個人のメールアドレスを伝えたことだけです。名義は本人1人で、国内に住んでいます。令和8年の春に転勤で別の市へ引っ越し、住民票を移しました。登記簿の住所は買ったときのままです。
この人が受け取ることがある「意思確認通知」、登記簿の住所や氏名を法務局のほうで直してよいかを尋ねる通知は、あの申請書から来ます。法務省の定める登記の規則も、買ったときの申請書でした申出を、この通知のもとになる記録として挙げています。申し出た覚えがないのは、申出が売買の申請書の中の一項目だったからです。
届くのは、引っ越しや結婚、住所の書き誤りなどで、登記簿の住所か氏名が今の住民票と違っている人だけです。登記のときに住民票がまだ前の住まいにあって、あとで新居へ移した人も、届く側に入ります。

登記のころに届いた控え
申出が法務局の記録に入ると、そのことを知らせるメールが、申請書に書いたアドレスへ送られています。件名は「【法務局】申出手続完了のお知らせ」で、これが申出の控えです。

メールアドレスを書かなかった人の控えは「申出手続完了通知書」という書面で、登記完了証などを紙で受け取っていればそれと一緒に、電子で受け取っていれば登記所で渡される扱いです。司法書士から受け取った書類の束を見ます。
どちらも見つからなければ、登記を頼んだ司法書士に、検索用情報を申し出たかを聞きます。申し出なくても登記そのものは却下されない、と法務省のQ&A(令和7年4月7日現在の記載)は答えていて、記録に載っていない買主もありえます。載っていなければ、意思確認通知も来ません。
通知が向かうのは、そのとき書いたメールアドレス
引っ越しのときにプロバイダを替えるなどして、そのアドレスを使わなくなっていれば、通知は開かれない受信箱に届きます。
使っていないアドレスなら、控えにある10桁の認証キーで、法務省の「かんたん登記・供託申請」から今のアドレスに変えられます。控えが無く、司法書士に聞いて申し出ていたと分かった人は、最寄りの登記所に申出書を出し、本人確認書類を示して変えます。

この記事で言い切れないのは、通知のもとではなく、いつ届くかです。夏に登記が済んだこの人は、令和8年度の対象に入ると読めます。法務省は令和8年度の対象を「令和8年3月31日までに法務局で検索用情報の登録が完了した方」とし、買主の申出が記録に載るのは登記が済んだときだからです。ただ、買主の申出も含むと名指しした一文は、確かめた法務省の案内2つとそれぞれのQ&A、通達4本には見当たりません。
令和8年度の通知は、この記事の時点(2026年10月8日)ではまだ誰にも送られていません。法務省が示している令和8年度分の発送の予定と、届いたあとに答えるかどうかは、売る予定の土地に通知が届いたときの記事にまとめています。宛先は、その時期を待たずに直せます。
届いたら、件名と送信元を先に見る
意思確認通知のメールの件名は「【法務局】氏名住所変更の意思確認通知」、送信元は sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp です。法務省は、このシステムを装ったフィッシングメールが送られる可能性があるとして、送信元のアドレスとリンク先のドメインが正しいかを確かめるよう呼びかけています。

法務省が示す文面例では、通知の本文は「あなたから法務局に申出がされていた検索用情報を基に」と始まります。この人にとっての申出は、令和7年の夏に司法書士が書いた申請書の、あの一項目です。
法務省のフィッシングの注意喚起のページには、このシステムが送るメールが種類ごとに番号を付けて並び、控えは9番目、意思確認通知は12番目にあります。送信元はどれも同じ1つのアドレスです。届いた通知は、本文のリンクに進む前に、送信元をこのアドレスと一字ずつ並べ、件名をそのページの12番目と照らします。
2026年10月8日時点の法務省のスマート変更登記・検索用情報の申出の案内とQ&A、法務省の通達、不動産登記の法令、登記・供託オンライン申請システムの案内によります。

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