1月1日に見られるのは、新しい家の基礎工事が始まっているかどうかです。そのうえで、原則として翌年の1月1日までに家が完成していること。解体の日は、どの1月1日をまたぐかを決めるだけで、それ自体は見られません。
「1月1日までに確認申請が受け付けられていれば、基礎工事は3月末までに始めればいい」というのは、東京都などが独自に決めている扱いです。調べた範囲では、1月末までとする市もあれば、案内に書いていない市もあります。
建て替えのあいだの土地を、家が建っている土地と同じに扱うこの特例は、前の家と同じ敷地に、同じ持ち主が建て替える場合のものです。親の家を子が建て替える場合も、持ち主の範囲を案内に書いている市は、調べた限りどこもこの「同じ持ち主」に含めています。
地鎮祭の日は、着手の日に入らない
着手の日として並べるのは、基礎工事に取りかかる日です。工程表の「着工」が地鎮祭や地盤改良の日を指しているなら、それは別の日付です。

東京都は、地鎮祭・地縄張り・地盤改良を着手から外したうえで、水盛りや遣り方までは着手に数えます。鳥取市は、そこも外しています。根切りまで進んでいれば、どちらでも着手です。
受付の日付が効くかどうかは、自治体が決めている
東京都(23区)では、確認申請が1月1日までに受け付けられていれば、基礎工事の着手は3月末まで待ってもらえます。1月1日の時点で着手していること、という国の通知の原則に、東京都がこの延長を上乗せしている形です。
主税局の案内では、着工時期の欄にこう書かれています。

ここでいう受付は、建築主事や確認検査機関が申請書を受け取った日で、受領印などで確かめられる日付です。事前審査のために出した書類は、これに当たりません。
同じ扱いは、国立市や鳥取市も案内に書いています。小平市は、1月末までに基礎工事に着手していること、としています。案内に延長のことを何も書いていない市もあります。

延長のある23区でも、ひと月の遅れで外れた例があります。東京都の行政不服審査会の答申が扱った事案では、2022年中に家を取り壊し、新しい家の書類を確認検査機関が受け付けたのは2023年2月1日で、その年度は特例が外れました。コロナで帰国できなかったという訴えも、個別の事情を考える法令上の根拠は無いとして退けられています。
自分の市の期限と、工程表の二つの日付
まず、自分の市の建替えの特例の案内を開きます。23区なら東京都主税局の案内です。名前は市によって違い、「住宅を建て替える土地」「建替え中の土地」などと書かれています。
見るのは、基礎工事に着手する期限が何日か、そして確認申請の受付でその期限が延びるかどうかです。

延長のことが案内に書いていなければ、1月1日の時点で着手している必要があるものと考えて、市の固定資産税の担当(23区は都税事務所)に確かめます。
そのうえで、工務店に工程表を出してもらい、二つの日付を書き込んでもらいます。確認申請が受け付けられる日と、基礎工事に着手する予定の日です。これを、1月1日と自分の市の期限の横に並べます。
年が明けてひと月で、申告書の締切が来る自治体がある
日付がそろっていても、申告書が出てはじめて特例を付ける自治体があります。家を取り壊したことを市へ伝える手続きとは別の、土地についての申告です。東京都・国立市・鳥取市は、この申告書の提出期限を、住宅を取り壊した翌年の1月31日としています。基礎工事の着手の期限(3月末や1月末)とは別の、書類の締切です。東京都では、この申告書に、受領印のある確認申請書の写しを付けます。
工程表を見ながら気にかけておくのは、1月1日という一日ではなく、その前後にまたがる期間です。その期間は、確認申請が受け付けられる日に始まり、自分の市の案内にある期限が最後の一つまで過ぎたところで終わります。
2026年9月時点で公開されている総務省の通知、東京都主税局と各市の案内、東京都行政不服審査会の答申によります。

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