シニアの家計管理 親の住民票の写しも附票も出せず相続登記が止まったら。相続人申告登記で、案内にない「申出人の上申書」を法務局に聞く
登記簿の住所が本籍と違い、父の除票も附票も出せないまま相続登記が止まっている。相続人申告登記なら、法務局向けの通達に「印鑑証明書付きの申出人の上申書」で同一人と認めてよいという一文があります。一般向けの案内には出てこないので、法務局で名指しして聞きます。
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